こんにちは、「dApps CryptoAsset Valuation」管理人のなおです!
本稿では、ConsenSysが公表したToken Taxonomy — The Brooklyn Projectをベースにして、Comsumer tokensについての解説をしてみたいと思います。
普通であれば、これはutility tokensとして説明されるはずなのに、Token Taxonomy — The Brooklyn ProjectではComsumer tokensとして説明されています。
この謎を解明しましょう。
また、Token Taxonomy — The Brooklyn Projectでの分類の方が、金融庁がしている分類よりもわかりやすいですし、汎用性もあると思います。
なので、これを契機として、クリプトアセットに関する分類について詳しくなりましょう!
Contents
- Consumer Tokensとは何か?
- ConsenSysが公表したGoogleスプレッドシートに、分類が記載されているのでこれ読もう!
- Introductionにおいて、General Payment tokensとConsumer Tokens、Investment tokensの三種類に分類することを提案してます!
- Prioritizing Consumers of Non-Investment Tokensの章では、なぜutilitytokneではなく、Consumer Tokensという用語を使ったのかの説明が書いてある!
- Proposed Taxonomy Labelsの章が一番大事!Consumer Tokensのより詳細な分類が提案されています!
- Investment tokensの説明はさらっとしてるけども・・・
- 終わりに
- 関連記事です!
Consumer Tokensとは何か?
Consumer Tokensとは何でしょうか?
あまり聞いたことないかもしれませんね。
これはConsenSysが提供しているThe Brooklyn Projectの一環の一つとして提案された
Token Taxonomy — The Brooklyn Projectというものの中で提案されたクリプトアセットの分類の一つです。
基本的にはすでに広く知られているutility tokenのことを指します。
utility tokenはすでにこのブログでもなんども紹介しているので、詳細は省略しますね。
詳細は手前味噌になりますがこの記事を参照してください!

ConsenSysが公表したGoogleスプレッドシートに、分類が記載されているのでこれ読もう!
こちらがスプレッドシートとなります。
Shared Copy of Token Type Taxonomy v0.3.7
Googleのアカウントさえあれば誰でも閲覧可能です。
正直、このレベルの内容を世界中の人がアクセス可能なんだと思うと、テクノロジーの発展には目を見張るものがありますね。
このスプレッドシートによると、これはまだコミュニケーションをするためのアジェンダであり、これをベースにして、議論を深めていき、グローバルな分類方法を決めたいと考えているようです。
それでは以下で早速読んでいくことにしましょう〜〜。
Introductionにおいて、General Payment tokensとConsumer Tokens、Investment tokensの三種類に分類することを提案してます!
まず、General Payment tokensはビットコインのことだと思っておけば良いです
と言ってしまうと若干雑な感じもしますが笑、実際そのとおりですね笑。
貨幣の機能しか有さないものと考えておけば、まあ十分でしょう。
次に、Consumer Tokensはutility tokenのことだけど・・・
ここではあえて、utilitytokenではなく、Comsumer tokensと呼ぶようにしています。
この理由が結構重要であって、次の章でまとめて説明をしているくらいです笑。
なので、説明はその章に譲ることとしますね。
ここではまずはutility tokensと同じであると思っておけばよいでしょう。
最後に、Investment tokensはequity tokenのことだと思っておけば、おけです!
Investment tokensについてはequity tokenと思っておけばよいのでクリプトアセットの分類上は特に問題となることはないですよね。
equity tokenに分類された場合は、SECのレギュレーションやその他の国の証券や金融商品に関する規制に従う必要が出てくるので、その点は留意が必要となります。
具体的には、アメリカのケースではHowey testを実施することで、発行するトークンが証券に該当するのかどうかを考えることになると思います。
一方で、日本では資金決済法と金融商品取引法が対象となる法律でして、これらの規定に従うかどうかはまた別の基準が存在することになります。
Prioritizing Consumers of Non-Investment Tokensの章では、なぜutilitytokneではなく、Consumer Tokensという用語を使ったのかの説明が書いてある!
ざっと読んだ感じConsumer Tokensと呼ぶ理由はこんな感じかな?
- 証券や金融商品に関連する法律が適用されることがほとんどないように構成されているものである。
- 消費者に対して販売されるものであること。
- そのような消費者を対象するとものは証券や金融商品に関連する法律は適用されないことを明確にする必要があること。
- さらに言えば、消費者のネットワークの力によって、スケールすることもあるため、よりその要素を強調する方が良い。
などを理由に挙げて、utility tokensではなく、Consumer Tokensという用語を使ったのかの説明をしています。
Consumer Tokensに係るなおの考察
実際のところ名称はどちらでもよいとは思いますが、ここでは本当の理由があまり書かれていないと思われます。
なぜ、消費という言葉を使うか?
それは、utilityでは印象としてsecurityのレギュレーションに該当してしまうかも?というような懸念があるためじゃないかなーって思っています。
要は、印象論からsecurityのレギュレーションには該当しないのだ、消費なので消費者保護法やそっちの世界に属するんですよ、ということを啓蒙していきたいのかなと。
なんとかして、securityのレギュレーションの対象外としたい、そんな意思を感じます。
Proposed Taxonomy Labelsの章が一番大事!Consumer Tokensのより詳細な分類が提案されています!

まずは上記の図をご覧ください。
Comsumer tokensは以下の4つに分類されます。
順番にみてい来ましょう〜〜。
Comsumer Ownership Rights
これはイメージはクリプトキティーズとかでしょうね。
所有していることを表すことができるというものでしょう。
Comsumer Coupon Rights
いわゆるクーポン券です。
割引チケットのような性質を有しているものをクリプトアセットにしたものと言えます。
なおはあまりこういうものに遭遇したことがないので、うまい事例をあげることができないのです・・。
Comsumer Activity RightsーReward
なんらかの活動のための権利としてはリワード型とライセンス型の二つがあるとしています。
そのうち、まずはリワード型です。
これは、本ブログで紹介したsteemitなどが典型的に該当しますね。
steemitについては以下の記事を参考にしてください!

要は、ユーザーがなんらかの活動をすることで、その見返りとしてトークンをもらえる、そんな仕組みとなっているトークンです。
Comsumer Activity RightsーLicense
ライセンスなので、これがないと何かに参加できなかったりするものです。
事例としては、コンサートのチケットなどが挙げられていますね。
実際にそのようなクリプトアセットがあるかどうかはわかりませんが・・。
二つの重要な制限についての言及がなされている
一つ目は、Comsumer tokensと分類できたとしても、各国の規制がどう判断するかはわからないので、開発者たちがComsumer tokensだとして、securityのレギュレーションに該当しないと主張しても、裁判所がsecurityと認定してしまえば、それまでですよ問題です。
二つ目は、Comsumer tokensはコミュニティーの中での消費者ネットワークを活発にするために使われるものであって、General Payment tokensとしての利用を前提に作られていない問題です。
Investment tokensの説明はさらっとしてるけども・・・
Investment tokensに該当するものを構成しようとした場合はあまり問題はないですよね。最初からレギュレーションを意識した準備をすればよいので、あとはレギュレーションの対応することで発生するコストをどうするかを考えればよいので。
問題なのは以下の中でも二番目に書いたパターンをどうするか、ですね。
金融商品については該当する
金融商品については問答無用でInvestment tokensに該当するものと考えられますね。
ここはあまり議論の余地はないかもですね。
金融商品以外でもIvestment tokensに該当することがあるので留意すべき、特にComsumer tokensが該当することがあるので気をつけよう!
気をつけたいのはこちらです。
つまり、開発者としてもComsumer tokensとして設計したつもりで、動いていたら、後になってから、規制当局から、それはレギュレーションの対象だよ!って言われるパターンです。
このあたりの議論については、本ブログの最近のエントリーでも記載しましたが、というか、まさにいま連載中ですが笑、SAFTと呼ばれるものでリスクヘッジすることがアメリカでは流行っています。
自分の記事では以下などが該当しますね。
気になる方は記事を読んでみてください!!!


終わりに
ConsenSysの公表しているクリプトアセットの分類に関する記事いかがでしたでしょうか?
とりわけ、Comsumer tokensの四つの分類については、英文だけを読んだだけではあまりわかりませんでした。
steemitなどのすでに知っているサービスとかと親和性が高い場合は理解もすんなりとできたのですが、そうではないパターンのものは理解できたかどうかちょっと自信ありません。
ですので今後も継続して、クリプトアセットの分類問題はウォッチしていこうと思いますね!
ここまでお読みいただきましてありがとうございます。
少しでもみなさま方の参考になれば幸いです。
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