<<<まだ記載途中ですが、こんな感じで展開する予定ということを理解してもらいたく先にリリースしますね!!!気長にお待ちください!!>>>
こんにちは、「dApps CryptoAsset Valuation」管理人のなおです。
DAICOっていうイーサリアムの提唱者であるヴィタリックブテリン氏が新たに提唱したICOの方法があります。
DAICOについてはこのブログでも紹介してます。

このDAICOを実行した場合の会計処理ってどうなるんでしょうかね。
おそらく、ここまで考えている人は世界でもそれほどいないと思うので、少し難しいかもしれませんが、考えて見たいと思います。
それでは検討開始です!!
Contents
DAICOの流れ
クラウドセール期間
DAICOではクラウドセール期間と呼ばれる通常のICOと同じように資金を集める期間があります。
通常のICOではクラウドセール期間が終了すれば、投資された資金は全て開発者のものとなりますが、DAICOでは異なります。
開発期間
クラウドセールが終了したら、次は開発期間となります。
この開発期間で必要な資金をあらかじめ決められたTAP変数と呼ばれる計数によって、少しずつ資金が開発者へと移転することになります。
この点がDAICOがICOと異なる点です。
TAP変数とは、開発者が投資された資金から引き出せる金額(毎秒)をあらかじめ決定するための変数です。
この変数にしたがって、開発者へと移転された資金を用いて、開発を進めることになります。
投資家は必要に応じて資金の引き上げも可能
ICOでよくあるのは詐欺的な事案です。
要は、集まった資金を開発に回さずに、ポルシェやカジノで溶かすという事案が数多く報告されているのです。
まあこれはさすがに詐欺的なやつなのでわかりやすいでしょうけど、微妙な案件はたくさんありそうですよね。
一応頑張ってる体にして、詐欺ではないアピールをするみたいな案件は多そうです。
こういうグレーな案件が多かったことから、開発のスピードに対応した資金供給となるようにした仕組みがDAICOですね。
それでも、すでに開発者に渡って資金を悪用したり、ホワイトペーパーに記載した開発が行われないことが判明した際には、投資した資金のうち、まだ開発者に渡っていない分は投資家による多数決によって無条件に返還することが可能です。
DAICOの開発者側の当初認識時の会計処理
上記のような性質があるDAICOについての処理のうち、当初のクラウドセールの期間において集めることができた資金の会計処理について考えてみたいと思います。
クラウドセールで集められた資金はこの時点ではまだ開発者が自由に使えるものではありません。
法律もまだ未整備でしょうから、この場合においての権利が誰に帰属しているのかについても不明です。
- ①集められた資金は開発者に所有権があるのか、それともまだ、投資家の方にあるのか、それともそのどっちでもないのか。
- ②1のそれぞれのケースの場合において、資本(純資産)となるのか、負債となるか。
それぞれ考えていきましょう。
集められた資金はどっちに帰属するの問題
これが一番難解かもしれません。
そして、おそらく現代会計学や法学に課せられる最先端の課題の一つと言えそうです。
開発者側に所有権があるのか、投資家側にあるのか。
ここで考えて見た方が良い観点としては、DAICOはそもそも開発者側の暴走を抑えたいという趣旨で考案されたものであるということです。
つまり、従来型のICOでは開発者に資金が流入されたあとは、開発者が誠実に開発を行っても行わなくても、投資家側はどうすることもできませんでした。
ICOのこのような仕組みにより、詐欺的なICOが多く発生し、結果としてクリプト業界がなんとなく胡散臭い感じのものに感じられてしまっていました。
そこで要件を満たすこと、具体的には開発スケジュールが当初の予定通りに進んだ場合に、その進んだ程度に応じて徐々に開発者のものになるような仕組みであるDIACOが考案されました。
このような背景のもとで考案されたDAICOですから、集められた資金が即座に開発者側に移転にしてしまうのは趣旨に反することになります。
それでは、まだ投資家側に所有権は存在することになるのか。
これもまた若干違うように思えます。
所有権があるということは自由に処分することが可能な状態であるといえます。
この点、DAICOにて集められた資金は投資家が自由に処分することはできません。
資金が投資家に戻ってくることもありますが、それはホワイトペーパーに記載された開発スケジュールが履行されないケースなどの当初の約束を不履行とした場合です。
こうして考えると、開発者にも投資家にも所有権はない。そう考えるのが自然なような気がします。
上記を踏まえて、考えてみると、法的には信託が行われたと考えるのが良いのかもしれません。
つまり、投資家は委託者としてクリプトを受託者に対して管理およびホワイトペーパーに記載されたスケジュール通りの開発が行われた場合は受益者にクリプトが移転されるということを信託したものと考えるのです。
このASBJの信託の会計処理に関する実務上の取り扱いを参考にして、会計処理を考えてみたいと思います。
もっとも、法的にガチで信託設定してしまうと金融商品取引法上の有価証券として規定されてしまう可能性もあるので、ここではガチな信託設定ではない、という前提で以下の議論を進めたいと思います。
開発者に移転したクリプトは純資産になるのか負債になるのか問題
以前はequity型かutility型かで判断を行い、つまり、実務的にはSECのレギュレーションに該当するのかあるいは金融商品取引法の有価証券に該当するケースはequity型と判断して、それ以外はutility型とすればよかったように思います。
そして、金融商品に該当するか否かはhoweyテストと呼ばれるものでなされることになっています。
このhoweyテストの詳細については他の記事に譲ることにしますが、ここでは簡単に説明しますと、
equity型であれば純資産の部に計上し、utility型であれば負債の部に計上する。
今までのゆるい感じの規制であればこの説明でよかったと思われますが、最近のSECの動きを見ていると、おそらく上記の説明では不十分となりそうです。
これはどのようなクリプトを発行したかによるでしょう。
つまり、equity型でなければ、要は有価証券でないのであれば、
DAICOの開発者側の当初認識後の会計処理
終わりに_将来の展望
関連記事ですよ!!


